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プレスリリース 2020年1月14日

女性の経済参加推进のため、40カ国が62件の法改正を実施

ワシントン、2020年1月14日&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;— 女性の経済参加のための規制環境は過去2年間に改善されており、世界人口の半数を占める女性が潜在能力を発揮し、経済の成長と発展に貢献できるようにするため、40カ国が62件の法改正を実施した-世界银行は最新の報告書でこのように発表した。とは言え、こうした成果にはばらつきがあり、女性に认められた法的権利は、男性と比べごく限られているために経済や社会の発展の足かせとなっている国は多い。&苍产蝉辫;

同报告书は、190カ国を対象として、ビジネスが盛んな主要都市を中心に、仕事上の様々な局面において法律がいかに女性に影响を及ぼすかを検証している。対象となったのは、女性の経済的エンパワーメントに関连する8分野で2017年6月から2019年9月に実施された法改正である。&苍产蝉辫;

「女性が法的権利を持つことは、あるべき姿であるというだけでなく、経済の视点からも有益である。女性が家庭の外で仕事をして、资产管理をする自由度が高ければ高いほど、仕事に就いてその国の経済力を高める可能性が高くなる。世界银行は、全ての女性が生涯を通じ、法律上の障害に直面することなく成功を目指せるようになるまで支援する用意がある。」とデイビッド?マルパス世界银行グループ総裁は述べた。

职场と结婚の2分野では、女性を暴力から守る法律の制定を中心に、数多くの法改正が见られた。过去2年间に、家庭内暴力に関する法律を初めて制定した国は8カ国に上る。また、7カ国において、职场でのセクシャル?ハラスメント禁止の新たな法律が制定された。&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;

赁金の分野では、女性が働くことのできる产业、职种、时间帯についての制约を解除するなど、12カ国が法律を改正した。世界全体では、育児に関连する分野における法改正が最も多く、16カ国が前向きな変更を行った。具体的には、育児休暇期间中に女性に支払われる赁金の引上げ、男性対象の有给育児休暇の导入、妊娠中の従业员の解雇禁止等などがある。&苍产蝉辫;

法律面でジェンダーの平等を达成するには、强い政治的意思に加え、政府、市民社会、国际机関を中心とする协调した取组みが必要となる。ただし、女性の暮らしだけでなく家族やコミュニティの改善促进に重要な役割を果たし得るのは、法改正や规制改革である。&苍产蝉辫;

「今回の调査は、どういった法律が女性の経済参加を促进または阻止するかを理解する上で有用で、各国がジェンダー格差を解消し得る改正を実施しようというインセンティブとなっている。平等の达成には时间がかかるが、いずれの地域においても进歩が见られたことは心强い。この研究が今后も、政策立案者に有益な情报を提供し女性にも男性同様に活跃の场を开くための重要な役割を果たすことを期待している。」とペネロピ?クジアヌー?ゴールドバーグ世界银行グループ?チーフ?エコノミストは述べた。

同报告书は、公式な法律や、労働や事业経営に関する女性の権利をめぐる规制のみを検証したもので、各国の実际の社会规范や惯行は対象としていない。世界全体の平均スコアは、2年前の73.9からわずかに改善し75.2となった。多くの国において、女性は、认められた法的権利が男性と比べごく限られているため雇用や起业の机会を逸している。こうした现状を踏まえ、さらに多くの取组みが必要であることは言うまでもない。&苍产蝉辫;

同报告书の指标で対象となったのは、可动性、职场、赁金、结婚、育児、起业、资产、年金の8つの分野で、いずれも女性がキャリア上で法律の制约を受ける分野となっている。&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;

「育児」の分野は平均スコアがわずか53.9と低く、法改正が急务である。有给の育児休暇を导入している国の半分近くにおいて、负担は雇用主がまかなうことになるため、女性の採用は男性よりもコストが高くなる。それでも、有给の育児休暇を导入すれば、女性従业员の离职を防ぎ、离职コストの削减や生产性向上に役立つ可能性がある。同报告书によると、こうした长期的恩恵は、雇用主にとっての短期的コストを上回ることが多い。&苍产蝉辫;

最も大きく改善した上位10カ国の内、6カ国が中东?北アフリカ地域、3カ国がサブサハラ?アフリカ地域、1カ国が南アジア地域の国であった。中东?北アフリカ地域は大きな前进が见られたものの、改善の余地が依然として最も大きい。ベルギー、デンマーク、フランス、アイスランド、ラトビア、ルクセンブルグ、スウェーデンに、新たにカナダが加わった计8カ国が、最近実施した育児休暇をめぐる改革により今回100点満点のスコアを获得した。&苍产蝉辫;

地域别概要

先进国:各种の指标で引き続き前进が见られる。スコアが90を上回る40カ国の内、27カ国が翱贰颁顿加盟の高所得国である。チェコ共和国と米国は、父亲を対象に含めた育児休暇に関连する法改正を行い、育児に関する责任分担の机会を拡大した。イタリアとスロベニアは年金给付の男女差を撤廃した。&苍产蝉辫;

东アジア?太平洋地域:4カ国が3つの分野で4件の法改正を実施した。タイは赁金の分野で、东ティモールは年金受取りの分野で、それぞれ法改正を行った。フィジーは、女性のための有给育児休暇の期间を延长し、父亲にも初めて有给育児休暇を导入した。&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;

ヨーロッパ?中央アジア地域:4カ国が5つの分野で5件の法改正を実施し、2カ国が機会削減につながる法律を変更した。アルメニアは、女性を家庭内暴力から守る法律を制定し、キプロスは 男性のための有給育児休暇を導入した。ジョージアは、セクシャル?ハラスメントの犠牲者が不当に解雇された場合に民事上の救済措置を講じる法律を成立させた。モルドバは、雇用上、女性に妊娠、授乳を禁じる制約や産後の女性に対する制約を一部撤廃した。

ラテンアメリカ?カリブ海地域:4カ国が4つの分野において4件の法改正を行った。&苍产蝉辫;バルバドスは职场でのセクシャル?ハラスメントを禁じる法律を制定し、ペルーとパラグアイは、90点台の高いスコアを记録した。域内各国は、1980年代と1990年代に女性に课された制约の撤廃を大きく进めたが、改革のスピードは过去10年间で落ち込んでいる。

中东?北アフリカ地域:7カ国が7つの分野で20件の法改正を行った一方で、1カ国がマイナスに働く1件の法改正を行った。サウジアラビアが、本报告书の対象である8分野の内6分野(女性の可动性、セクシャル?ハラスメント、退职年齢、経済活动など)における法改正を実施し、世界最大の改善を记録した。アラブ首长国连邦も5つの分野で法改正を行い、この他にジブチ、バーレーン、ヨルダン、モロッコ、チュニジアが9件の法改正を行った。

南アジア地域:4カ国が4つの分野で7件の法改正を行った。ネパールが、雇用における差别を禁止する新たな労働法、男性の育児休暇、新たな年金规则を导入した。この他に3カ国が法改正を行った。内訳は、パキスタンとスリランカが育児滨の分野で前进し、インドではマハーラーシュトラ州が女性の雇用に関する制约を撤廃した。

サブサハラ?アフリカ地域:&苍产蝉辫;11カ国が7つの分野で16件の法改正を実施した。コンゴ民主共和国が社会保険として出产给付を导入した他、退职年齢を统一した。コートジボワールでは、不动产の所有?管理に対する権利が夫妇间で平等とされた。マリは、雇用における差别禁止のための法改正を実施した。サントメ?プリンシペは、労働市场の需要を満たし、国际基準を顺守するために新たな労働法案を可决した。南スーダンは独立后初の労働法案を可决した。

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プレスリリース番号: 2020/091/DEC

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