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プレスリリース

世界银行理事会の开発効果委员会、环境?社会フレームワークのドラフト修正版の公开を承认

2015年8月3日


コンサルテーションの第3フェーズを直ちに开始

ワシントン、2015年8月4日 -- 世界銀行は、世銀投資プロジェクトの影響を受ける脆弱な立場にある人々と環境を守るための環境?社会政策の見直し、改訂、ならびに強化を図るプロセスを推進している。世銀理事会開発効果委員会(CODE)は2015年7月1日、環境?社会フレームワークの修正案(第2ドラフト)に基づき、コンサルテーションの第3フェーズの開始を承認し、さらに留意すべき課題に関する概要を準備するよう求めた。これに伴い、が本日公开され、コンサルテーションが即时开始される。

「今回の修正案は、世界银行の出资国と幅広いステークホルダーとの间で行われたこれまでにない绵密なコンサルテーションを経て作成されている」と、ハートウィグ?シェイファー业务政策?被支援国サービス担当副総裁は述べている。「ステークホルダーの深い関与と质の高い见解を反映して今回の修正案が作成された。提案されている环境?社会フレームワークは、现行政策の适用范囲を実质的に拡大しており、プロジェクトのリスクをこれまで以上に一贯して効果的に管理する上で役に立つであろう」

今回のフレームワーク案は、环境と人々の保护にあたり、リスクに重点を置いたインパクト重视型のアプローチを採用し、プロジェクト全期间を通じたリスク管理と持続可能な开発成果の达成を强く强调しているほか、社会的アセスメントと环境?社会リスク管理の拡大、世界银行と借入国の役割と责任のさらなる明确化、开発パートナーとのさらなる调和と国际的グッド?プラクティスの适用、さらに借入国とのパートナーシップの継続と强化も図っている。

「我々は、现行のセーフガード政策よりも明确、强力かつ包括的で、贫困扑灭と繁栄の共有促进という世界银行の目的を支える『最先端』の环境?社会基準を形成しつつある」と、ステファン?コバール业务リスク管理局长は述べている。「この次世代の环境?社会保护政策案には、子供や、障害、ジェンダー、年齢、尝骋叠罢/厂翱骋滨贰(性的少数者)などに対する差别禁止という强力な新原则が追加されている上、団体交渉権と结社の自由、强固な苦情処理メカニズム、差别禁止、职业安全卫生、児童労働と强制労働の禁止といった详细にわたる労働者保护规定が初めて导入されている」

このプロポーザルには、生物多様性に関する规定が拡充され、自然资源(例:海洋生物や森林)の持続可能な利用に関する规定が追加されている。また、世界银行の支援プロジェクトにおける温室効果ガスの排出量の评価と削减义务、気候変动に対する强靭性促进といった気候変动への配虑も含まれている。特に高リスクのプロジェクトに资源が重点的に配分されるよう环境?社会リスク评価も强化されている。さらに、同フレームワーク案には、先住民族の「十分な情报に基づいた事前の自発的同意(贵笔滨颁)」が导入されており、ステークホルダーとの関与の継続と强化の规定も盛り込まれている。

今回の修正案は、第1ドラフトに比べ以下の点で大きく改善されている。  

? 第1ドラフトの先住民族に関する基準の适用性について述べた「代替アプローチ」项目の削除。
? 世界银行の既存政策における「十分な情报に基づいた事前の自発的コンサルテーション」からすでに大きな进展をみた「十分な情报に基づいた事前の自発的同意(贵笔滨颁)」规定がさらに强化され、同意を记録するよう世界银行に义务づけている。贵笔滨颁を确认できない场合、世界银行は、プロジェクトの先住民族に関连した部分を推进しないことになる。こうした改善を通じて得られた新基準は、国际金融机関(滨贵滨)のセーフガード政策の最前线に位置づけるべきものとなろう。
? 今回の労働基準案は前回より大幅に拡大され、结社の自由と団体交渉権が新たに盛り込まれている。加えて、労働基準案の适用范囲が拡大され、请负业者や、プライマリー供给事业従事者、社会事业従事者も含まれている。
? 生物多様性に関し、修正案には、エコシステムの概念が导入されており、経済开発による生物多様性への不可避な影响の补偿措置であるオフセットは、最终手段としてのみ认め、场合によってはオフセットを一切认めないケースも提案している。&苍产蝉辫;
? 土地と非自発的住民移転について、第2ドラフトは、基础调査の実施など、住民移転计画の详细にわたる要件を盛り込んだ付属书の追加を提案し、补偿については常に住民の移転前に支払われる必要があることを明确化している。加えて、同修正案は、プロジェクトの影响を受ける人々との事业利益の共有など、住民移転を开発の机会として捉えており、さらに土地の登记支援事业に伴うリスクと影响の评価を义务づける规定が追加されている。
? 人権と、その実现に向けた世界银行の贡献については、フレームワーク案の「ビジョン」の章と各基準の主要规定を通じて対応している。このフレームワーク案は、世界银行が世界人権宣言の目的を共有し、途上国がそうした目的を达成する际の助けとなることを强调している。このアプローチは、世界银行が支援する开発プロジェクトの立案と実施においても奨励されている。

コンサルテーションの第3フェーズは、理事会の要请により、借入国における本フレームワークの実施可能性と、さらなる検讨を要する课题に重点が置かれることになる。コンサルテーションの详细は世界银行の以下のウェブサイトで近く公开される。.

背景:
世界银行のセーフガード政策の见直しには、3度のコンサルテーション期间が含まれている。最初の2回の协议はすでに终了(第2フェーズは3月1日に终了)。

最近终了した第2フェーズは、65カ国(うち借入国は54カ国)を対象にコンサルテーションが実施され、先住民族のみとのコンサルテーションは8回、テーマ别専门家(労働、生物多様性、差别禁止、尝骋叠罢/厂翱骋滨贰(性的少数者)、文化遗产)とのコンサルテーションは5回行われた。また、他の国际开発银行、国际労働机関(滨尝翱)、国连人権高等弁务官事务所、世界保健机関(奥贬翱)などの开発パートナーとのコンサルテーションやワークショップも开催された。

メディア连络先
ワシントン
Amy Stilwell
電話: +1 (202) 458-4906
astilwell@worldbankgroup.org
Serene Jweied
電話: +1 (202) 473-8764
sjweied@worldbankgroup.org
东京
平井 智子
电话:&苍产蝉辫;+81-3(3597)6650
thirai@worldbankgroup.org

参考资料
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プレスリリース番号:
2015/044/OPC

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